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- 宿泊プラン、宿泊サービス
- 20.09.14
宿泊事業者の登録申請 9月以降も受付【GoToトラベル事業】
【今から事業参画の登録手続きを始めても間に合うか?】
観光庁は8月21日、同日を締切としていたGoToトラベル事業への事業者の登録申請を延長すると発表。8月31日現在、引き続き登録を受け付けている。なお、GoToトラベルキャンペーンは来年1月31日宿泊(同2月1日チェックアウト)分までの宿泊旅行商品を対象としている。
【公式サイト用の宿泊予約エンジンを運用していない、または自社が運用している宿泊予約エンジンが第三者機関に登録していないのだが?】
給付は直接予約だけが対象になるのではなく、旅行会社・OTA経由の予約を対象とすることもできる(その場合も宿泊施設の参画登録が必要)。
直接予約を給付対象にしたい場合は、宿泊予約情報が正確かつ適切に管理されているかどうかを確認するために、宿泊施設の外部で予約記録を管理する第三者機関と契約する必要がある。
第三者機関は8月30日時点で339の企業・組織が登録承認を得ている。宿泊予約エンジンをパッケージシステムとして販売する事業者はもちろん、パッケージシステムではなくともホテル運営会社に宿泊予約エンジンを提供する事業者も承認されている。さらに、承認時点で第三者機関の8割超を占めるのが、各地の観光協会・DMO。電話による宿泊予約への対応を想定した準備を進めているところもある。
【第三者機関の登録申請が通らない原因は何が考えられるか?】
可能性として考えられるのは、宿泊施設との間に資本関係があるなどして第三者性が低いと判断された場合、あるいは宿泊・観光以外の業種企業で宿泊予約エンジンを開発・販売している実績がないと思われた場合。
また、本事業では宿泊業務管理システム(PMS)を対象外としている。PMSはあくまでもバックエンドシステムであり、情報管理の観点から第三者機関としては馴染まないと判断したため。
第三者機関の承認については、観光協会・DMOも含めて全国の宿泊施設を概ね網羅できるようにすることを一つの目標としている。
【制度の運用にあたり、特に宿泊事業者に訴えたいこと】
旅行者にも呼び掛けているが、宿泊施設においても新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に講じてほしい。万が一、宿泊施設で新型コロナウイルスへの感染が確認された場合は、感染者が宿泊客か従業員かを問わずGoToトラベル事業統括事務局へ通報を。
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