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- 人事、人材・教育
- 26.03.21
【特集】業務内容や就労条件の適正化に向けて対策講じる
技人国の在留資格を有する外国人の派遣就労については、誓約書のほか、労働条件通知書や労働者派遣個別契約書等の提出が求められる。虚偽の申告や誓約違反があった場合、当該申請だけでなく関係する外国人の在留申請も認められなくなる可能性があるとしている。
今回の運用変更は、派遣形態で働く外国人の就労実態の適切な把握と、制度の適正な運用を目的としている。
政府が1月に閣議決定した今年の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、出入国や在留資格等の適正化やルールの厳格化等に触れ、入管体制の強化や各種資格の審査およびルールの厳格化等を進め、制度の不適正利用に厳正に対処するとしている。また、特定技能は人材受け入れと育成を一体的に進める「分野別運用方針」を新たに策定。技能実習に代わる制度として、来年4月から人材確保と育成と同時に進める「育成就労」の運用を始める。
外国人の雇用をめぐっては、在留資格や制度から逸脱した業務に従事していること等が問題視されてきた。
技人国の在留資格は、大学や専門学校で関連分野を専攻した人、または実務経験を持つ人が、専門性の高い業務に就くことを目的としている。これに当てはまらない業務を行うことは原則として認められていない。
出入国在留管理庁は、宿泊施設に対して、外国人が技人国の在留資格で就労する場合は、外国語を用いたフロント対応や案内、海外向けマーケティング、通訳・翻訳等を対象とし、荷物運搬、客室清掃、料理配膳等の単純業務や、専攻分野と関連性がない業務は、一時的な対応や研修等による場合を除き、それらが主たる業務となる場合は在留資格の更新が認められない可能性があるとしている。
観光業界に特化した人材派遣・紹介サービス等を展開するダイブ(東京都新宿区)は、今回の報道を受けて、取引先各社に注意喚起を促している。
技人国の在留資格を有する外国人就労者が資格外労働に従事するケースの違法性を指摘。「派遣元から『技人国でも現場作業は問題ない』といった曖昧な説明を受けている」可能性もあるとして、リスク回避のためにも状況を改めて確認することを勧めている。
同社はコンプライアンスの観点から、技人国の在留資格者の派遣は行っておらず、資格外労働を行わせることによる不法就労のリスクを呼び掛けている。
(国際ホテル旅館2026年3月20日号から抜粋)
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