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- 宿泊プラン、宿泊サービス
- 19.03.26
徴収難しい「宿泊税」自動支払機を開発【ソリューションエムズ】
「宿泊税」を導入する自治体が増えている。国内では東京都が2002年から徴収しており、大阪府が2017年1月から、京都市が2018年10月から徴収を始めた。東京都や大阪府が一定以上の宿泊料金を課税対象とする一方、後発の京都市や4月から徴収を始める金沢市などは全ての宿泊者が課税対象となる。徴収方法や宿泊者への説明、徴収漏れが発生した場合の負担など、現場の混乱をどう納めるかが課題となる。
宿泊税については、今年は石川県金沢市と北海道倶知安町が運用を始める予定で、ほかの自治体でも検討の動きが出ている。
宿泊税の納税義務者は宿泊者個人で、自治体に法定外目的税として納税される。自治体は個人から直接徴収するのではなく、宿泊料金を受け取る宿泊事業者が、自治体に代わって税金を預かり、自治体に納める形を取る(特別徴収)。課税対象は拡大する傾向にある。
一方、総額料金に対して販売手数料が発生するOTA(宿泊予約サイト)で部屋やプランを宿泊税込みで販売すると、宿泊税分にも手数料を支払わなければならないなど、宿泊施設にとっては予約経路や料金の支払い方法などによって徴収の方法を検討しなければならず、複雑な手続きが必要になる場合も。
ソリューションエムズ(京都市中京区)は「宿泊税支払機」を開発した。宿泊税を徴収する専用の自動支払機で、フロントカウンターにも置けるサイズ。支払いが必要である旨を多言語で表記し、徴収を証明するレシートも発行する。徴収した現金はそのまま納税に回せる。
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